ペットホテルの動物取扱業登録とは2026|第一種・保管の意味・無登録施設のリスク・確認方法
このページでわかること
- 第一種動物取扱業「保管」の意味と登録要件
- 飼養管理者の資格要件(実務経験・資格の組み合わせ)
- 施設が登録済みかどうかを確認する具体的な方法
- 無登録施設に預けた場合の法的リスク

ペットホテルに必要な法的根拠
動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)
ペットホテルを運営するには、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)に基づく「第一種動物取扱業」の登録が必要です。
| 登録の種別 | ペットホテルとの関係 |
|---|---|
| 第一種動物取扱業「保管」 | ペットホテル・ペットシッターが該当。ペットを預かり管理する業務 |
| 第一種動物取扱業「販売」 | ペットショップ・ブリーダー |
| 第一種動物取扱業「展示」 | ペット展示・ペットカフェ |
| 第一種動物取扱業「訓練」 | しつけ・トレーニング施設 |
複数の業種を兼ねる施設(例:トリミング+ホテル)は複数の登録が必要です。
登録要件:飼養管理者の資格要件
2022年の動物愛護管理法改正により、登録要件が強化されました。
改正後(2022年〜)の飼養管理者の資格要件
第一種動物取扱業の登録には、「飼養管理者」の設置が義務です。飼養管理者は以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
要件1:半年以上の実務経験 + 愛玩動物飼養管理士等の公認資格
| 実務経験 | 資格(例) |
|---|---|
| 6ヶ月以上の業務経験 | 愛玩動物飼養管理士1〜2級 / 家庭動物管理士 / 獣医師 / 動物看護師 等 |
要件2:1年以上の実務経験(資格なしでも可の場合)
2019年以前の旧法では「1年以上の実務経験のみ」でも登録できましたが、現在は資格要件が追加されています。
資格なし・経験不足の施設は違法
飼養管理者の要件を満たさずに営業しているペットホテルは、動物愛護管理法違反です。
登録施設の確認方法
方法1:施設に直接確認する
「動物取扱業の登録番号を教えていただけますか?」
合法施設は「○県○第○○○号」という形式の登録番号を持っています。この番号の開示を拒否する施設は問題があります。
方法2:都道府県のウェブサイトで照会する
各都道府県の「動物愛護センター」または「動物取扱業の登録事業者リスト」を検索することで、登録済み施設の一覧を確認できます。
検索方法: 「○○県 動物取扱業 登録 一覧」で検索
各都道府県が公開しているリストに施設名・登録番号・所在地が記載されています。
方法3:施設への訪問時に確認
登録施設は「動物取扱業の登録証」を施設内の見やすい場所に掲示する義務があります。見学時に掲示物を確認してください。掲示がない施設は問題の可能性があります。
無登録施設のリスク
無登録施設に預けた場合の具体的なリスクです。
| リスク | 詳細 |
|---|---|
| 事故時の賠償請求が困難 | 無登録で「法的な業者」でない場合、契約の有効性・賠償責任の所在が不明確になる可能性がある |
| 飼養管理の最低基準が保証されない | 登録要件(ケージサイズ・温度管理・衛生基準等)を守る義務がない |
| 行政の監視・立入検査の対象外 | 登録施設は定期的な行政による立入検査があるが、無登録施設には適用されない |
| 「虐待・ネグレクト」発覚時の行政対応が遅れる | 通報しても無登録施設は行政の把握外のため対応が遅れる可能性 |
重要: 無登録の個人経営施設・「趣味でやっている」という施設でも、営利目的で不特定多数のペットを預かる場合は登録義務があります。「友達価格で預かる」という形であっても、定期的・営利的であれば登録が必要です。
よくある質問
Q. ペットホテルの登録番号を調べる方法を教えてください。
A. 施設に「動物取扱業の登録番号を教えてください」と直接聞くのが最短です。また各都道府県の動物愛護センターのウェブサイトで「動物取扱業登録業者一覧」を公開していますので、施設名で検索することも可能です。
Q. 「動物病院附設のペットホテル」は登録が不要ですか?
A. 動物病院は「診療を目的とした入院」は医療行為として扱われるため、動物取扱業登録が不要な場合があります。ただし、診療目的でない「預かり業務」を行う場合は別途登録が必要です。動物病院附設のペットホテル部門は登録を取得しているケースが多いですが、確認することをお勧めします。
Q. 登録されているかどうか確認する手間をかける必要がありますか?
A. 都市部の大手施設・チェーン施設は通常登録を取得しており、個別確認は不要なことが多いです。個人経営・新規開業施設・SNSで知った施設を初めて利用する際は確認することをお勧めします。
まとめ:合法施設を選ぶ3ステップ
- 施設に「動物取扱業の登録番号」を確認する
- 施設内の見学時に「動物取扱業登録証の掲示」を確認する
- 不安な場合は都道府県の「動物取扱業登録業者一覧」で照会する
